会の紹介

北海道高等学校教頭・副校長会定時制通信制部会 会則

  第1章 名称及び所在地

第1条 この部会は北海道高等学校教頭・副校長会 定時制通信制部会と称し、事務局は部会事務局長

   の存在する学校におく。

  第2章 目的及び事業

第2条 この部会は高等学校の定時制通信制教育の振興及び会員相互の研修を図ることを目的とする。

第3条 この部会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    (1)部会研究協議会の開催          (2)部会会報の発行

    (3)定通教育についての協議または意見の公表 (4)関係諸団体との連絡提携

    (5)部会会員相互の研修           (6)その他必要と認められること

  第3章 会員

第4条 この部会は北海道の定時制通信制単位制課程の教頭・副校長をもって組織する。

  第4章 役員

第5条 この部会は次の役員を置く。  

    (1)部会長     1名(札幌市内校)

※全道教頭・副校長会副会長

    (2)副部会長    3名(石狩地区長、他2名)

    (3)事務局長    1名(石狩地区)

※全道教頭・副校長会常任理事

    (4)理事      9名(各地区長

    (5)会計      2名

    (6)監査      2名

    (7)広報部長    1名

    (8)調査研究部長  1名(石狩地区)

第6条 役員の任期は1年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

  2 役員は再任できる。

第7条 役員の選出については次のように定める。

    (1)部会長、副部会長、事務局長、会計、監査、広報部長、及び調査研究部長は部会理事会

      で決定し、部会総会の承認を得る。

    (2)全国高等学校定時制通信制教頭・副校長協会の役員は、次のとおり部会役員から選出し、

      部会総会の承認を得る。

      (ア)北海道支部長及び監事は、部会長とする。

      (イ)副理事長及び全国常任理事は、事務局長とする。

      (ウ)全国理事7名は、部会長及び事務局長以外の部会役員から部会長が選出する。

第8条 部会長はこの部会を代表し、会務を総括する。

  2 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。

  3 事務局長は庶務会計に関する事項を総括する。

  4 理事は部会理事会を構成し、会務の遂行にあたる。

  5 監査は部会会計を監査し、部会総会にその結果を報告する。

  6 会計は会計事務を処理する。

第9条 この部会に広報部及び調査研究部をおく。

    (1)広報部は、部長を代表者として、次の業務にあたる。

      (ア)部会の機関紙の企画・刊行・配布・配信の事務を取り扱う。

      (イ)部会員に対する情報伝達事務を取り扱う。

      (ウ)必要に応じ、関係機関・諸団体に対して情報を伝達し、意見の交換を行う。

      (エ)その他必要な情報に関する事務を取り扱う。

    (2)調査研究部は、部長を代表者として、次の業務にあたる。

      (ア)定通教育(夜間制、昼間制、季節制、単位制なども含む)に関わる各種の調査・資

        料の収集と、その発表に関する事務を取り扱う。

      (イ)年度の部会事業目標を基に課題・テーマを設定し、その調査研究の業務を行う。

       (ウ)その他必要な調査・研究を取り扱う。

  第5章 会議

10条 この部会の会議は、部会総会並びに部会理事会とする。

11条 定期部会総会は毎年1回開催する。ただし、部会理事会が必要と認めたときは臨時部会総会を

   開くことができる。

  2 部会総会議決事項は次のとおりとする。

    (1)部会会務の報告     (2)部会役員の承認

    (3)部会の事業計画     (4)部会の決算の承認及び予算の決定

    (5)部会の規約改正     (6)その他必要な事項

12条 部会理事会の審議は次のとおりとする。

    (1)部会総会に提出する議案

    (2)その他、部会の運営に関する重要な事項

(3)緊急事項については、部会総会に代わって議決することができる。

第13条 特別な事項について、急を要するときは、部会長が臨時の部会委員会を設けることができる。

   ただし、部会委員会はその任務を終了したとき解散する。

14条 会議における議決は、出席者の過半数をもって決定する。

  第6章 地区

15条 この部会は全道を次の9地区に分ける。

     ・石狩地区 ・道南地区 ・後志地区 ・空知地区 ・道北地区 ・オホーツク地区

     ・釧根地区 ・日勝地区 ・胆振地区

  2 地区長は、その地区を代表するとともに、地区の会務処理にあたる。

  3 地区運営に必要な規約は、地区毎に定めることができる。

  第7章 会計

16  この会の経費は教頭・副校長会補助及び教頭・副校長会定通部会費(一人当たり4,000円)、

   その他をもってこれに充てる。

17  この部会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

  第8章 その他

18条 この部会は次の帳簿を備える。

    (1)部会会則      (2)部会会員名簿

    (3)部会役員名簿    (4)部会記録簿

    (5)部会出納簿     (6)その他必要な帳簿

19条 この部会会則は、部会総会における議決を経て改正することができる。

 

附則1 この会則は、平成 7年4月18日に制定し、翌日より施行する。

附則2 この会則は、平成11年5月19日に改正し、同日より施行する。

附則3 この会則は、平成12年5月17日に改正し、同日より施行する。

附則4 この会則は、平成15年5月13日に改正し、同日より施行する。

附則5 この会則は、平成18年5月16日に改正し、第15条の第1項を除き同日より施行する。

   また、第15条の第1項は、平成20年4月1日より施行する。

附則6 この会則は、平成20年5月20日に改正し、平成21年4月1日より施行する。

附則7 この会則は、平成21年5月19日に改正し、翌日より施行する。

附則8 この会則は、平成23年5月17日に改正し、平成23年4月1日より施行する。

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